Operating regulations
運営規定
指定訪問介護事業 運営規程
(事業の目的)
第1条 この規程は、株式会社wisteriaが開設する訪問介護つむぎ(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の訪問介護員等が、要介護状態にある利用者に対し、適正な指定訪問介護を提供することを目的とする。
(事業の運営の方針)
第2条 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサー
ビスの提供に努めるものとする。
2 指定訪問介護の事業は、利用者が要介護状態になった場合においても、利用者が可能な限りその居
宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活が営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の
介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。
3 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括
支援センター及び他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供
する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 訪問介護つむぎ
(2)所在地 埼玉県本庄市児玉町児玉1568-1
(従業者の職種、員数及び職種の内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名
事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行なうとともに、従業者に事業に関する法令等
の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行う。
(2)サービス提供責任者 1名以上
事業所に対する指定訪問介護等の利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、
訪問介護計画の作成、居宅介護支援事業者に対する必要な情報の提供等を行う。
(3)訪問介護員 常勤換算 2.5名以上
指定訪問介護の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、1月1日を除く。
(2)営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
(3)連絡体制 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制をとる。
(指定訪問介護の内容)
第6条 指定訪問介護の内容は次のとおりとする。
(1)身体介護
(2)生活援助
(指定訪問介護の利用料その他の費用の額)
第7条 指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当
該指定訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、基準上の額に対し、介護保険負担割合証に記
載割合に応じた額とする。
2 第8条に定める通常の事業を越えて行う指定訪問介護に要した交通費は、その実費を徴収する。
なお、自動車を使用した場合の交通費は、通常の事業の実施地域を越えた地点から1キロメートル
あたり20円とする。
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、
支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、本庄市、美里町の区域とする。
(緊急時等における対応方法)
第9条 指定訪問介護の提供中に、利用者に病状の急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治
の医師に連絡を行う等の措置を講じる。
(苦情処理)
第10条 指定訪問介護の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置
を講じる。
2 提供した指定訪問介護に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは掲示の求め又は当該
市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から
指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
3 提供した指定訪問介護に関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するととも
に、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改
善を行う。
4 提供した指定訪問介護に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助
を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努める。
(事故発生時の対応)
第11条 利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者
の家族、介護支援専門員等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。
3 利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(虐待防止に関する事項)
第12条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるもの
とする。
(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、訪
問介護員等に周知徹底を図る。
(2)虐待の防止のための指針を整備する。
(3)訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する
者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報する
ものとする。
(個人情報の保護)
第13条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が
作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切
な取扱いに努めるものとする。
2 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目
的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者は又はその家
族の同意を得るものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第14条 従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を
整備する。
(1)採用時研修 採用後1ヶ月以内
(2)継続研修 年2回
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなく
なった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社wisteria代表取締役と事業所の管理者の協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、令和6年3月1日から施行する。
第1条 この規程は、株式会社wisteriaが開設する訪問介護つむぎ(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の訪問介護員等が、要介護状態にある利用者に対し、適正な指定訪問介護を提供することを目的とする。
(事業の運営の方針)
第2条 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサー
ビスの提供に努めるものとする。
2 指定訪問介護の事業は、利用者が要介護状態になった場合においても、利用者が可能な限りその居
宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活が営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の
介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。
3 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括
支援センター及び他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供
する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 訪問介護つむぎ
(2)所在地 埼玉県本庄市児玉町児玉1568-1
(従業者の職種、員数及び職種の内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名
事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行なうとともに、従業者に事業に関する法令等
の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行う。
(2)サービス提供責任者 1名以上
事業所に対する指定訪問介護等の利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、
訪問介護計画の作成、居宅介護支援事業者に対する必要な情報の提供等を行う。
(3)訪問介護員 常勤換算 2.5名以上
指定訪問介護の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、1月1日を除く。
(2)営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
(3)連絡体制 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制をとる。
(指定訪問介護の内容)
第6条 指定訪問介護の内容は次のとおりとする。
(1)身体介護
(2)生活援助
(指定訪問介護の利用料その他の費用の額)
第7条 指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当
該指定訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、基準上の額に対し、介護保険負担割合証に記
載割合に応じた額とする。
2 第8条に定める通常の事業を越えて行う指定訪問介護に要した交通費は、その実費を徴収する。
なお、自動車を使用した場合の交通費は、通常の事業の実施地域を越えた地点から1キロメートル
あたり20円とする。
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、
支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、本庄市、美里町の区域とする。
(緊急時等における対応方法)
第9条 指定訪問介護の提供中に、利用者に病状の急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治
の医師に連絡を行う等の措置を講じる。
(苦情処理)
第10条 指定訪問介護の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置
を講じる。
2 提供した指定訪問介護に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは掲示の求め又は当該
市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から
指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
3 提供した指定訪問介護に関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するととも
に、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改
善を行う。
4 提供した指定訪問介護に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助
を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努める。
(事故発生時の対応)
第11条 利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者
の家族、介護支援専門員等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。
3 利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(虐待防止に関する事項)
第12条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるもの
とする。
(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、訪
問介護員等に周知徹底を図る。
(2)虐待の防止のための指針を整備する。
(3)訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する
者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報する
ものとする。
(個人情報の保護)
第13条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が
作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切
な取扱いに努めるものとする。
2 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目
的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者は又はその家
族の同意を得るものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第14条 従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を
整備する。
(1)採用時研修 採用後1ヶ月以内
(2)継続研修 年2回
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなく
なった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社wisteria代表取締役と事業所の管理者の協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、令和6年3月1日から施行する。
指定通所介護事業 運営規程
(事業の目的)
第1条 この規程は、株式会社wisteriaが開設するデイサービスつむぎ(以下「事業所」という。)が行う指定通所介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため人員及び管理規程に関する事項を定め、事業所の従業者が、要介護状態にある利用者に対し、適正な指定通所介護を提供することを目的とする。
(事業の運営の方針)
第2条 事業の実施時当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサー
ビスの提供に努めるものとする。
2 指定通所介護の事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。
3 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括
支援センター及びその他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを
提供する者との密接な関係を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 デイサービスつむぎ
(2)所在地 埼玉県本庄市児玉町児玉1568-1
(従業者の職種、員数及び職種の内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職種の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名
事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行なうとともに、従業者に事業に関する法令等
を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)従業者
・生活相談員 1名以上
利用者及び家族等からの相談に応じ、従業者に対する技術指導、事業計画の作成、関係機関との
連絡調整等を行う。
・看護職員 1名以上
利用者の日々の健康チェック、保健衛生上の指導や看護を行う。
・介護職員 3名以上
利用者の入浴、食事等の介助及び援助を行う。
・機能訓練指導員 1名以上
機能の減衰を防止するための訓練を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日とする。ただし、12月31日から1月2日を除く。
(2)営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
(3)サービス提供時間 午前9時00分から午後1時15分までとする。
(指定通所介護の利用定員)
第6条 事業所の利用定員は25名とする。
(指定通所介護の内容及び利用料その他の費用の額)
第7条 指定通所介護の内容は次のとおりとし、指定通所介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定通所介護が法定代理受領サービスであるときは、基準上の額に対し、介護保険負担割合証に記載の割合に応じた額とする。
(1)食事の提供
(2)入浴(一般浴・機械浴)
(3)日常生活動作の機能訓練
(4)健康状態チェック
(5)送迎
2 その他の費用として、次に掲げる費用の額を徴収する。
(1)第8条の通常の事業の実施地域を越えて行う送迎に要する費用 無料
(2)利用者の希望により指定通所介護に通常要する時間を超えて指定通所介護を提供する費用 無料
(3)食費 一食当たり530円
(4)おむつ代 実費を徴収する。
(5)その他の日常生活費 実費を徴収する。
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で
支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、本庄市、美里町の区域とする。
(サービスの利用に当たっての留意事項)
第9条 従業者は、利用者に対して従業者の指示に従ってサービス提供を受けてもらうよう指示を行う。
2 従業者は、事前に利用者に対して次の点に留意するよう指示を行う。
(1)主治の医師からの指示事項等がある場合には申し出る。
(2)気分が悪くなった時は速やかに申し出る。
(3)体調不良等によって指定通所介護の提供に適さないと判断される場合には、サービスの提供を
中止することがある。
(緊急時等における対応方法)
第10条 指定通所介護の提供中に、利用者に病状の急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師に連絡を行う等の措置を講じる。
(非常災害対策)
第11条 事業所は、防火管理又は火気・消防等についての責任者を定め、火災・水害・土砂災害・地震
等にも対処するための非常災害対策計画を作成し、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。
(苦情処理)
第12条 指定通所介護の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じる。
2 提供した指定通所介護に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは掲示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
3 提供した指定通所介護に関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
4 提供した指定通所介護に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努める。
(事故発生時の対応)
第13条 利用者に対する指定通所介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家族、介護支援専門員等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。
3 利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(虐待防止に関する事項)
第14条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものと
する。
(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従
業者に周知徹底する。
(2)虐待の防止のための指針を整備する。
(3)従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する
者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するもの
とする。
(個人情報の保護)
第15条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が
作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切
な取扱いに努めるものとする。
2 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目
的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族
の同意を得るものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第16条 従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を
整備する。
(1)採用時研修 採用後1ヶ月以内
(2)継続研修 年2回
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなく
なった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社wisteria代表取締役と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、令和6年3月1日から施行する。
第1条 この規程は、株式会社wisteriaが開設するデイサービスつむぎ(以下「事業所」という。)が行う指定通所介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため人員及び管理規程に関する事項を定め、事業所の従業者が、要介護状態にある利用者に対し、適正な指定通所介護を提供することを目的とする。
(事業の運営の方針)
第2条 事業の実施時当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサー
ビスの提供に努めるものとする。
2 指定通所介護の事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。
3 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括
支援センター及びその他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを
提供する者との密接な関係を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 デイサービスつむぎ
(2)所在地 埼玉県本庄市児玉町児玉1568-1
(従業者の職種、員数及び職種の内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職種の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名
事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行なうとともに、従業者に事業に関する法令等
を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)従業者
・生活相談員 1名以上
利用者及び家族等からの相談に応じ、従業者に対する技術指導、事業計画の作成、関係機関との
連絡調整等を行う。
・看護職員 1名以上
利用者の日々の健康チェック、保健衛生上の指導や看護を行う。
・介護職員 3名以上
利用者の入浴、食事等の介助及び援助を行う。
・機能訓練指導員 1名以上
機能の減衰を防止するための訓練を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日とする。ただし、12月31日から1月2日を除く。
(2)営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
(3)サービス提供時間 午前9時00分から午後1時15分までとする。
(指定通所介護の利用定員)
第6条 事業所の利用定員は25名とする。
(指定通所介護の内容及び利用料その他の費用の額)
第7条 指定通所介護の内容は次のとおりとし、指定通所介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定通所介護が法定代理受領サービスであるときは、基準上の額に対し、介護保険負担割合証に記載の割合に応じた額とする。
(1)食事の提供
(2)入浴(一般浴・機械浴)
(3)日常生活動作の機能訓練
(4)健康状態チェック
(5)送迎
2 その他の費用として、次に掲げる費用の額を徴収する。
(1)第8条の通常の事業の実施地域を越えて行う送迎に要する費用 無料
(2)利用者の希望により指定通所介護に通常要する時間を超えて指定通所介護を提供する費用 無料
(3)食費 一食当たり530円
(4)おむつ代 実費を徴収する。
(5)その他の日常生活費 実費を徴収する。
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で
支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、本庄市、美里町の区域とする。
(サービスの利用に当たっての留意事項)
第9条 従業者は、利用者に対して従業者の指示に従ってサービス提供を受けてもらうよう指示を行う。
2 従業者は、事前に利用者に対して次の点に留意するよう指示を行う。
(1)主治の医師からの指示事項等がある場合には申し出る。
(2)気分が悪くなった時は速やかに申し出る。
(3)体調不良等によって指定通所介護の提供に適さないと判断される場合には、サービスの提供を
中止することがある。
(緊急時等における対応方法)
第10条 指定通所介護の提供中に、利用者に病状の急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師に連絡を行う等の措置を講じる。
(非常災害対策)
第11条 事業所は、防火管理又は火気・消防等についての責任者を定め、火災・水害・土砂災害・地震
等にも対処するための非常災害対策計画を作成し、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。
(苦情処理)
第12条 指定通所介護の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じる。
2 提供した指定通所介護に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは掲示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
3 提供した指定通所介護に関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
4 提供した指定通所介護に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努める。
(事故発生時の対応)
第13条 利用者に対する指定通所介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家族、介護支援専門員等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。
3 利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(虐待防止に関する事項)
第14条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものと
する。
(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従
業者に周知徹底する。
(2)虐待の防止のための指針を整備する。
(3)従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する
者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するもの
とする。
(個人情報の保護)
第15条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が
作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切
な取扱いに努めるものとする。
2 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目
的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族
の同意を得るものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第16条 従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を
整備する。
(1)採用時研修 採用後1ヶ月以内
(2)継続研修 年2回
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなく
なった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社wisteria代表取締役と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、令和6年3月1日から施行する。